また、廃油、廃酸、感染性産業廃棄物などのうち、法令で定められた特別管理産業廃棄物を取り扱う場合には、別途、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
許可は原則として、産業廃棄物の積込み場所と荷下ろし場所を管轄する都道府県等ごとに取得する必要があります。
当事務所では、鳥取県・島根県・岡山県を中心に、普通産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可申請をサポートしております。
積み替え保管を行う場合には、通常の収集運搬業許可とは異なり、積み替え保管を含む事業範囲について許可を受ける必要があります。
また、特別管理産業廃棄物について積み替え保管を行う場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。
積み替え保管施設の設置にあたっては、保管場所の構造や保管量、飛散・流出防止措置など、法令に定められた基準を満たす必要があります。
さらに、自治体によっては、許可申請に先立ち、事前協議や周辺住民への説明などが求められる場合があります。
当事務所では、鳥取県・島根県・岡山県を中心に、積み替え保管を伴う収集運搬業許可についてもご相談を承っております。
関係法令の調査や行政機関との事前協議を通じて、事業計画に応じた許認可手続きをサポートいたします。
中間処理には、破砕、圧縮、脱水、焼却などがあり、産業廃棄物の減量化や再資源化などを目的として行われます。
また、最終処分には埋立処分などがあり、これらを業として行う場合にも、原則として処分業の許可が必要です。
特別管理産業廃棄物を処分する場合には、別途、特別管理産業廃棄物処分業の許可が必要となります。
許可取得にあたっては、処理能力や施設の構造、申請者の技術的能力、経理的基礎など、法令に定められた要件を満たす必要があります。
なお、一定の産業廃棄物処理施設を設置する場合には、処分業許可とは別に、廃棄物処理法第15条に基づく施設設置許可が必要となります。
当事務所では、鳥取県・島根県・岡山県を中心に、産業廃棄物処分業許可に関するご相談を承っております。
事業計画や必要となる調査等を確認したうえで、対応の可否および業務範囲を個別に判断いたします。
対象となる施設には、一定の処理能力を有する破砕施設や焼却施設、産業廃棄物の最終処分場などがあります。
施設の種類や処理能力、取り扱う廃棄物の種類によって、設置許可の要否や適用される基準が異なります。
許可取得にあたっては、施設の構造や設備、維持管理計画、周辺地域の生活環境への影響などについて検討する必要があります。
また、生活環境影響調査や関係行政機関との事前協議、地域住民への説明などが必要となる場合があります。
さらに、設置場所によっては、都市計画法、建築基準法、森林法など、廃棄物処理法以外の法令についても確認が必要です。
なお、施設設置許可は施設の設置に関する許可であり、他人から委託を受けて産業廃棄物の処分を業として行う場合には、原則として別途、産業廃棄物処分業の許可が必要です。
当事務所では、鳥取県・島根県・岡山県を中心に、産業廃棄物処理施設の設置に関する許認可手続きについてご相談を承っております。
事業計画や施設の種類、必要となる技術的調査等を確認したうえで、対応の可否および業務範囲を個別に判断いたします。
(特別管理)産廃収集運搬・新規 |
77,000円〜 |
|---|---|
(特別管理)産廃収集運搬・更新 |
44,000円〜 |
| 収集運搬許可の2自治体目以降の新規申請 | 55,000円〜 |
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収集運搬(積み替え保管あり)・新規 |
220,000円〜 |
|---|---|
| 処分業・新規 | 550,000円〜 |
| 施設設置許可・新規 | 880,000円〜 |
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